【衝撃】相続時の路線価評価否定が適法に。。。
こんばんは。
目代康二です。
不動産投資家としては
ちょっと気になる裁判の結果が出ました。
↓↓↓
相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決』
→ 日本経済新聞
相続税の評価をする際には
「路線価」という評価方法で
不動産を評価することになっています。
ところが、今回の裁判では
路線価での評価が「否定」される
ということが起きました。
たしかに、もともと例外規定があって、
算定額が著しく不適当な場合には
国税当局が独自に
「再評価」できるそうなんですよね。
今回の裁判では
それが適法なのかどうかが
争われた裁判でした。
結局、裁判は被告人が負け、
国税局が勝ったと。
被告人は相続税を
0円と申告していたそうですが、
国税当局が評価額を
計約12億7千万円と見直し、
約3億円を追徴課税したそうです。
ひーー。
3億円の課税とか恐ろしい。。
今回の判決を受けて、
今後は路線価で正しく
相続税の申告をしていても、
国税庁の見解次第で
「好きに」評価方法を
変更できてしまうことになりました。
だから、今後は
国税庁の顔色を常に窺わないと
いけなくなるわけですね。。
恐ろしい。
ということで、
今後は相続税対策で
不動産を購入する際には
リスクがあることがわかりました。
相続対策をする際には
税理士さんとしっかりと連携して
「妥当な」相続対策することが
ますます大切になったようです。
それでは!