収入保障保険にかかる税金と保障内容のまとめ
収入保障保険とは、死亡保険の一つで、万が一被保険者が亡くなったり高度障害になった時に、保険金が支払われる保険です。
収入保障保険に加入しておけば、万が一のことがあっても、残された家族にお金を残すことができます。
万が一の時に備える意味で、収入保障保険に加入するのは非常におすすめです。
この記事では、収入保障保険の基本や税金について、詳しく解説していきます。
(最終更新日:2022年7月23日)
収入保障保険の基本
収入保障保険は、実際どのような仕組みの保険なのでしょうか?
ここからは、収入保障保険の基本から解説していきます。
収入保障保険とは
収入保障保険とは、被保険者が亡くなったり、高度障害になった時に、一定期間、一定額の保険金が支払われる保険です。
収入保障保険の特徴として、時間の経過とともに、受け取れる保険金額が減少していくことが挙げられます。
保険の本来の目的は、万が一の際に備えて生活資金を確保することです。
一般的な家庭では、子供が生まれた時が最も必要保障額(万が一の時に準備しておきたいお金)が高く、子供が成長するにつれて小学校、中学校、高校などの教育費用が減っていきますので、必要保障額は減っていきます。
つまり、保険金額が徐々に減っていく収入保障保険は、個人のライフステージに合わせた無駄のない保障を実現しているのです。
保険料の無駄を省きたい人におすすめ
収入保障保険は、ライフステージの変化に合わせて必要保障額を調整していく保険ですので、無駄のない保険といえます。
また、保険金も毎月分割で支給されますので、普通の生命保険のように、一括で保険金を受け取って散財してしまう危険性が低いといえます。
受け取り方法を選べることも
収入保障保険は、受け取り方法を分割形式にすることが必須ではなく、一括で受け取れることもあります。
しかし、分割形式で保険金を受け取った方が、保険金の支給開始以降も残額が運用され続けるため、一括で受け取るよりも総額が多くなるメリットがあります。
ちなみに、夫が保険料を支払い、保険金の受取人が妻だとすると、一括支払いでは相続税が、分割形式なら初年度のみ相続税、翌年以降は所得税が課税されることになります。
収入保障保険のデメリット
ここまで、収入保障保険の基本的を解説してきました。
ここからは、収入保障保険のデメリットを見ていきましょう。
掛け捨て保険である
収入保障保険は、基本的に掛け捨てタイプのものが多いため、契約期間が終わっても、支払った保険料は特に戻ってきません。
保険金をもらわなくて済んだというのは幸せなことですが、やはり損した感覚がありますよね。
なかなか難しいところです。
確定申告の必要がある
収入保障保険の保険金を毎月受け取ると、初年度は相続税が課税されますが、翌年以降は雑所得として所得税が課税され、確定申告をする必要が出てきます(夫が保険料を支払い、妻が保険金を受け取る場合)。
普通の生命保険なら一括で保険金を受け取って終わりですが、収入保障保険は毎年確定申告の必要があり、面倒です。
保険加入時における保障額と保証期間
ここからは、収入保障保険に加入する時に押さえておきたい保障額と保証期間の知識を紹介します。
必要保障額を考える
必要保障額というのは、万が一のために準備しておきたいお金のことをいい、残された家族に必要とされる生活費から、遺族年金や給料などの収入を差し引いて計算されます。
例えば、生活費が月25万円、遺族年金が月15万円、パート収入が月5万円の家庭があったとすると、差し引きで毎月5万円のお金が不足します。
この場合、この家庭の必要保障額は5万円となり、5万円を補う形で収入保障保険に加入すれば良いということになります。
どれぐらいの保障額が必要かを考えて、適切な保険に加入しましょう。
最低支払保証期間とは
保険期間満了日が近づいてから保険金を受給し始めても、最低支払保障期間内は保険金を受け取ることができます。
つまり、最低支払保証期間を長く設定すれば、保険金の受取総額を増やすことができます。
ただし、最低支払保証期間を長くすると、それだけ保険料が高くなります。
最低支払保証期間を長期間に設定するのなら、契約満了期間を長くした方がいいといわれています。
収入保障保険の税金
ここからは、収入保障保険の税金について説明していきます。
生命保険料控除の対象となる
収入保障保険は、生命保険料控除の対象となります。
サラリーマンなら年末調整、自営業の方は確定申告をすることで、所得税と住民税を軽減することができますので、忘れずに申請しましょう。
相続税が安くなる
夫が保険料を負担して妻が保険金を受け取るケースでは、死亡保険金の非課税枠と相続税の基礎控除によって、相続税を少なくすることができます。
死亡保険金を相続人が受け取る際には、死亡保険金のうち「500万円 × 法定相続人の人数」が非課税金額となり、また相続税の基礎控除として、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の金額までが控除可能です。
例えば、法定相続人が3人、死亡保険金が3,000万円 のケースを考えてみます。
まず、「死亡保険金の非課税」によって「500万円 ×3人=1,500万円」の金額が非課税となります。
次に、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
つまり、合計6,300万円の金額を相続税の課税価格から控除できるのです。
年金形式で受け取ると所得税が掛かる
収入保障保険では、年金形式で保険金を受け取ると、初年度は相続税の対象となり、翌年以降は雑所得として所得税の課税対象となります(夫が保険料を支払い、妻が保険金を受け取る場合)。
しかし、所得税が課税されるのはわずかな金額ですから、そこまで心配する必要はないでしょう。
収入保障保険のまとめ
ここまで収入保障保険について解説してきました。
自分のライフステージに合わせて保障額が変わるというのは、非常に合理的な仕組みといえます。
もしもあなたが高額な生命保険料に悩んでいるのなら、収入保障保険を検討してみてはどうでしょうか?