定期借家契約にしないと物件が返ってこないかも
こんばんは!
目代康二です。
今日は賃貸住宅に関する豆知識を!
賃貸契約には普通借家契約と
定期借家契約の大きく2つがあります。
「普通借家契約」は
最もオーソドックスな契約で、
貸主は基本的に契約の解除が
できない契約です。
なので、極端な話、貸主は永久に
借主に物件を貸し続けなければ
ならないことになります。
よく明け渡し訴訟などがありますが、
大抵貸主が負けるみたいですね。。
入居者の居住権ってやつが
強すぎるんですよね。。
つまり、借主>貸主という
関係になっているのが普通借家契約です。
反対に、「定期借家契約」は
満了日が到来すると契約が完全に終了し、
契約の更新ができない契約です。
つまり、満了日になったら
借主は物件を明け渡さなければ
ならないわけですね。
貸主としては、契約が満了したら
確実に物件が戻ってくるようになります。
ちなみに、例えば地方に
転勤している間だけ
自宅を貸し出すみたいな時には、
確実に物件を回収するために
定期借家契約を結ぶのがいいでしょう。
そうしないと
いざ転勤が終わって帰ってきても
自宅に住めなくなる可能性がありますw
お気をつけをw
まとめると、定期借家契約は
貸主>借主ということですね!
ということで、
普通借家契約と定期借家契約の2つは
しっかりと頭の中に
入れておいてくださいね。
それにしても、契約が終了しても
物件が返ってこないって
なかなか投資家泣かせの国ですよね。
それでは!