不動産の媒介契約についてまとめてみました!
こんばんは。
目代康二です。
今回は不動産の「媒介契約」について
簡単に記事にまとめてみました。
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媒介契約というのは、
売主と買主の間に仲介業者が入る
取引形態のことを言います。
買主としては、間に入った仲介業者が
不動産の詳細な情報を集めてくれますし、
契約関係も滞りなく進めてくれるので
安心して取引できるメリットがあります。
また、売主からしても、
煩雑な手続きを全て仲介業者に
丸投げできるため
メリットが大きいと言えます。
ところで、媒介契約には
3つの種類があります。
・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約
大前提、媒介契約を理解する上では、
「売主目線」で考えることが大切です。
一般媒介契約は、
「一般」という言葉から分かる通り、
売主は複数の仲介業者に
物件の売却を依頼することができます。
一番緩い契約形態というわけです。
専任媒介契約では、
売主は一社だけにしか
物件の売却を依頼できません。
一方、売主自ら見つけてきた買主とは、
直接売買契約を行うことができます。
最後の専属専任媒介契約は
最も厳しい契約形態です。
売主は一社だけにしか
物件の売却依頼をかけられないだけでなく、
自ら買主を見つけてくることもできません。
通常、不動産を売却する際には、
一般媒介契約で数社の仲介業者に
売却をお願いして競争させます。
こうすることで、
売主としては少しでも高く
物件を売却できるからです。
一方、専任系の契約を結んでしまうと、
1社にしか売却をお願いできませんので
仲介業者の営業力が弱い場合には
いつまで経っても
物件が売れないリスクがあります。
1社に売却をお願いするのではなく、
2〜3社程度に売却をお願いして
競わせるのがいいみたいですね。
ということで、
本日は不動産の媒介契約についてでした!
マイホームを購入したり、
投資用不動産を購入する時には
必要な知識ですので、
しっかりと理解しましょう!
それでは!