遺言書より優先させることがある遺留分って?
こんばんは。
目代康二です。
今日は相続の続きで
「遺留分(いりゅうぶん)」
についてお話ししたいと思います!
遺留分というのは、
相続人が「必ず」受け取ることができる
財産の割合のことを言います。
例えば、Aさんが亡くなって、
遺言書が残されていたとします。
その遺言書には
こんなことが書かれていました。
「私の財産1億円は、
妻や子には一切渡さず、
愛人Bに全て渡すこと」
、、Aさんには妻と子供が1人いましたが、
なんと遺産を全て愛人に渡すと!
恐ろしい例ですが、
実際にあるそうですよ。汗
上記のような場合、
残された妻と子供からしたら
「なんで家族である私たちが
遺産をもらえなくて、
愛人に全て持っていかれないといけないの」
って感じですよね。
ごもっともです。
ですので、ここで
「遺留分」の登場です。
上記の例の場合、
妻と子供には1/2の遺留分が
認められていますので、
1億円の遺産のうち半分の5,000万円は
遺留分として手に入れることができます。
そして、残りの半分は
愛人にいくというわけですね。
遺留分の存在によって、
亡くなったAさんの意向が
歪められたことになりますね。
遺留分のパワーはすごいんです!
このように、亡くなった方が
遺言書を書いていたとしても、
遺言書に記載された遺産の分割方法が
遺留分を加味したものでなかった場合には、
後から遺言書の内容が
変更されてしまう恐れがあるわけです。
そのため、遺言書を書くときには、
遺留分を侵さないように
遺産を各相続人ごとに
配分する必要があるわけです。
こうしないと、
せっかく遺言書を書いても、
相続人間でいらぬトラブルを
引き起こすことにつながりかねません。
遺留分という言葉は
なかなか聞かない言葉だと思いますが、
相続の際にはかなり重要な概念ですので
しっかりと頭に入れておきましょう。
それでは!