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遺言書より優先させることがある遺留分って?

こんばんは。

目代康二です。

今日は相続の続きで

「遺留分(いりゅうぶん)」

についてお話ししたいと思います!

遺留分というのは、
相続人が「必ず」受け取ることができる
財産の割合のことを言います。

例えば、Aさんが亡くなって、
遺言書が残されていたとします。

その遺言書には
こんなことが書かれていました。

「私の財産1億円は、
妻や子には一切渡さず、
愛人Bに全て渡すこと」

、、Aさんには妻と子供が1人いましたが、
なんと遺産を全て愛人に渡すと!

恐ろしい例ですが、
実際にあるそうですよ。汗

上記のような場合、
残された妻と子供からしたら

「なんで家族である私たちが
遺産をもらえなくて、
愛人に全て持っていかれないといけないの」

って感じですよね。

ごもっともです。

ですので、ここで
「遺留分」の登場です。

上記の例の場合、
妻と子供には1/2の遺留分が
認められていますので、
1億円の遺産のうち半分の5,000万円は
遺留分として手に入れることができます。

そして、残りの半分は
愛人にいくというわけですね。

遺留分の存在によって、
亡くなったAさんの意向が
歪められたことになりますね。

遺留分のパワーはすごいんです!

 

このように、亡くなった方が
遺言書を書いていたとしても、
遺言書に記載された遺産の分割方法が
遺留分を加味したものでなかった場合には、
後から遺言書の内容が
変更されてしまう恐れがあるわけです。

そのため、遺言書を書くときには、
遺留分を侵さないように
遺産を各相続人ごとに
配分する必要があるわけです。

こうしないと、
せっかく遺言書を書いても、
相続人間でいらぬトラブルを
引き起こすことにつながりかねません。

 

遺留分という言葉は
なかなか聞かない言葉だと思いますが、
相続の際にはかなり重要な概念ですので
しっかりと頭に入れておきましょう。

それでは!

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