贈与税で「低税率」で資産を移そう
こんばんは!
目代康二です。
このメルマガを読んでいる人の中には
お子様がいらっしゃる方も多いと思います。
やっぱりお子さんには
幸せになってほしいですよね。
とりわけ「お金」には苦労してほしくない。
中にはお子さんのために
お金を貯めている人もいることでしょう。
でも、忘れちゃいけないのが、
たとえ子供にお金をあげるにしても
「税金」がかかるということを。
具体的には「贈与税」という税金がかかります。
税率は金額によって変わり、
10%〜30%ほどです。
ですが、年間110万円の金額までは
「控除」が認められているので、
110万円以内の贈与については
「タダ」でお金をあげることができます。
ですので、やろうと思えば毎年110万円ずつ
コツコツと子供にお金を移すことができます。
ところが、これには落とし穴があって、
110万円ぴったりで贈与をしていると
国税庁から怪しまれることがあるみたいです。
へたに難癖をつけられて
あとから「追徴課税」みたいに
なることもあるみたいですよ。
イヤですね。。
だから、意外と多くの人が、
例えば毎年200万円といったように
少し多めの金額を贈与して
税金を意図的に
支払うようにしているみたいです。
例えば年間200万円を贈与した場合、
110万円の控除を引いた
90万円に対して10%の税金がかかります。
つまり、納税額は9万円になります。
「9万円」と聞くと高そうに感じますが、
200万円という金額から考えてみると
わずか4.5%にすぎません。
4.5%が税率だと考えると
明らかに破格の安さですよね。
ちなみに、別に110万円ぴったりで
贈与してもいいと思いますが、
そこら辺は会計士さんに
相談した方がいいと思います。
僕のお願いしている会計士さんからは
少し多めに贈与して納税記録を
付けといた方がいいと言われているので
そのようにしています。
あとは個人の自由ですね。
僕はトラブルが大っ嫌いなので
少し税金を払うようにしています。
それでは!