資産管理会社を設立するメリットは4つ!節税するなら法人化を!
高齢化社会を見据え、将来の生活に不安を感じて、不動産投資を始めるサラリーマンが多くなっています。
はじめは個人名義で物件を購入することが多いですが、規模が大きくなってきたら、資産管理法人を設立することを考えた方がいいでしょう。
資産管理法人を設立すると、個人名義で投資を行うよりも大きなメリットがあります。
この記事では、資産管理法人を設立するメリットを解説していきますので、あなたの投資の参考にしてくださいね。
(最終更新日:2022年5月26日)
資産管理法人の基本を理解しよう!
資産管理法人とは、その名の通り不動産などの資産を管理する目的で設立される法人です。
資産管理法人そのものは、例えば節税目的だったり、資産規模を拡大する目的で設立します。
ただ、仮にも「会社」を立ち上げるわけですから、色々と制約がありますので注意しましょう。
法人設立には費用がかかる
資産管理法人を設立するには、株式会社の場合には最低20万円ほど、合同会社の場合には6万円ほどの設立費用がかかります。
これ以外に、司法書士への報酬が加算されます。
なお、自力で法人を設立することもできますが、手間と時間だけかかりますので、代行で設立するのが得策です。
最近ではインターネットで簡単に法人が設立できますので、そちらを利用するといいでしょう。
決算申告の必要がある
法人で決算を迎える際には、貸借対照表や損益計算書を作るだけでなく、その他にも様々な書類を作成・提出する必要があります。
サラリーマンの方はなかなか時間が取れませんので、こういった作業はお金を払ってでも税理士に依頼した方がいいでしょう。
赤字でも税金が7万円かかる
法人を所有していると、例えその年が赤字だったとしても、税金を支払う必要があります。
法人住民税の均等割りとして、一律7万円の税金がかかります。
また、顧問会計士への報酬も毎月発生するため、法人を設立するとかなりのランニングコストがかかります。
法人設立が本当にいいことかどうかは、個人の状況によって異なりますので、一度専門家に法人設立の相談を持ちかけてみるのがいいでしょう。
資産管理法人を設立するメリット
税率が個人よりも低い
個人名義で不動産投資を行うと、経費を引いた収益の全てが課税対象となり、重い税金を課せられます。
一方、法人名義であれば、不動産からの収入を個人と法人の二つに逃して分散できるため、税金を抑えることができます。
個人の所得税率は最高で55%ですが、資本金が1億円以下で所得が800万円以上の時には、法人の税率は一律で15%となっており、税率がだいぶ安くなっています。
つまり、ある程度の所得があるなら、法人を設立したの方が節税効果が大きいということです。
役員報酬が控除対象となる
個人名義で不動産投資をした時に、不動産からの収入は所得税の対象となります。
一方、法人名義で投資を行うと、その収入を一旦法人に入れ、それを代表者への役員報酬という形で支給することができます。
この方法をとると、「給与所得控除」が認められるため、法人の収益から役員報酬を控除し、法人の利益を圧縮することができます。
ちなみに、所得税と役員報酬のバランスは非常に大切で、役員報酬を増やすと法人の税金が低くなりますが個人の所得税が高くなります。反対に、役員報酬を減らすと、法人税が高くなりますが所得税は抑えられます。
また、役員報酬を出すと社会保険料の負担も発生しますので、詳しくは税理士に確認するといいでしょう。
生命保険料を経費計上できる
個人名義ですと、生命保険料の一部しか税額控除が認められませんが、法人の場合、保険料の全部か一部を必要経費として計上できます。
つまり、生命保険に加入するなら、法人で加入した方がお得ということです。
共済掛け金が経費計上できる
法人の場合、共済の掛け金を全額経費計上可能ですので、退職金や修繕費用の積立を共済を使って行うことで、効果的に節税できます。
積極的に活用したいところです。
相続対策になる
例えば法人に建物を売却することで相続時の不動産評価額を落とすことができます。
また、法人の株式を次の世代に贈与することで、効率的に資産を継承することもできます。
詳しくは相続専門の税理士に確認しましょう。
資産管理法人を使った3つの節税方法
法人名義で物件を購入する
資産管理法人を使った一番オーソドックスな方法が、法人名義で不動産を購入することです。
法人名義で物件を購入すると、様々なメリットがあります。
例えば、減価償却費の扱いが変わってきます。
個人名義ですと、たとえ収支が赤字でも減価償却費を計上しなければいけませんが、法人名義の場合には、赤字の時に減価償却費を計上しないこともできます。
減価償却費をあえて計上しないことで、本来は赤字決算のところを黒字にすることもできますし、帳簿上の建物価格が下がりませんから、売却した際の売却益を少なく抑えることもできます。
サブリース方式にしてみる
サブリース方式とは、個人名義で所有する不動産を法人へ貸し付け、その対価として賃料を受け取る節税方法です。
サブリース方式を使うと、個人で受け取るはずだった収益の一部を法人に移転させることができますので、節税につながります。
法人に管理を委託する
この方法は、個人名義で所有する物件の管理を、資産管理法人に委託する方法です。
サブリース方式と同様、収益の一部を管理会社に移転させることができますので、税金の圧縮につながります。
ただし、形だけの管理委託は禁止されており、入居者からの集金業務を実際に行うなど、管理会社としての実態がないといけません。
資産管理会社のメリットのまとめ
不動産投資を始めると、誰もが法人の設立に憧れることでしょう。
ただ、法人にはランニングコストががかかりますので、自分の経済状況に合わせて設立するタイミングを見極めることが大切です。