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税金

贈与税で「低税率」で資産を移そう

こんばんは!

目代康二です。

このメルマガを読んでいる人の中には
お子様がいらっしゃる方も多いと思います。

やっぱりお子さんには
幸せになってほしいですよね。

とりわけ「お金」には苦労してほしくない。

中にはお子さんのために
お金を貯めている人もいることでしょう。

でも、忘れちゃいけないのが、
たとえ子供にお金をあげるにしても
「税金」がかかるということを。

具体的には「贈与税」という税金がかかります。

税率は金額によって変わり、
10%〜30%ほどです。

ですが、年間110万円の金額までは
「控除」が認められているので、
110万円以内の贈与については
「タダ」でお金をあげることができます。

ですので、やろうと思えば毎年110万円ずつ
コツコツと子供にお金を移すことができます。

ところが、これには落とし穴があって、
110万円ぴったりで贈与をしていると
国税庁から怪しまれることがあるみたいです。

へたに難癖をつけられて
あとから「追徴課税」みたいに
なることもあるみたいですよ。

イヤですね。。

だから、意外と多くの人が、
例えば毎年200万円といったように
少し多めの金額を贈与して
税金を意図的に
支払うようにしているみたいです。

例えば年間200万円を贈与した場合、
110万円の控除を引いた
90万円に対して10%の税金がかかります。

つまり、納税額は9万円になります。

「9万円」と聞くと高そうに感じますが、
200万円という金額から考えてみると
わずか4.5%にすぎません。

4.5%が税率だと考えると
明らかに破格の安さですよね。

 

ちなみに、別に110万円ぴったりで
贈与してもいいと思いますが、
そこら辺は会計士さんに
相談した方がいいと思います。

僕のお願いしている会計士さんからは
少し多めに贈与して納税記録を
付けといた方がいいと言われているので
そのようにしています。

あとは個人の自由ですね。

僕はトラブルが大っ嫌いなので
少し税金を払うようにしています。

それでは!

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